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八都県市共同による粒子状物質減少装置の指定(第44回)及び指定取消しについて

平成20年7月31日
八都県市報告

平成15年10月1日から、埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県の条例によるディーゼル車運行規制が開始されました。この基準に適合しないディーゼル車は、粒子状物質減少装置の装着等が求められます。

八都県市では、粒子状物質の早期削減などディーゼル車排出ガス対策の推進と規制の周知のために、連携した取組を行ってきました。

その一つとして、粒子状物質減少装置の指定制度を設けており、DPF1社1型式を指定しました。(指定した装置の概要は別紙1のとおり)。このDPFは過去に指定した装置の指定範囲の拡大です。

また、今回製造、販売が行われなくなった酸化触媒1社2型式の指定の取消しを行いました。(取消しを行った装置の概要は別紙2のとおり)。

これにより、八都県市粒子状物質減少装置は、DPF22社37型式、酸化触媒12社32型式になります。

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〔問い合わせ先〕
八都県市首脳会議環境問題対策委員会
大気保全専門部会事務局
横浜市環境創造局交通環境対策課
電話 045-671-3825

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