1. ホーム >
  2. おしらせ一覧 >
  3. 八都県市共同による粒子状物質減少装置の指定(第47回)について

八都県市共同による粒子状物質減少装置の指定(第47回)について

平成21年8月17日
八都県市発表埼玉県、千葉県、東京都、
神奈川県、横浜市、川崎市、千葉市、さいたま市

平成15年10月1日から、埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県の条例によるディーゼル車運行規制が開始されました。この基準に適合しないディーゼル車は、粒子状物質減少装置の装着等が求められます。

八都県市では、粒子状物質の早期削減などディーゼル車排出ガス対策の推進と規制の周知のために、連携した取組を行ってきました。

その一つとして、粒子状物質減少装置の指定制度を設けており、酸化触媒1社1型式の変更をしました。今回の変更は装置の仕様の変更のため、指定に係る変更点はありませんので、八都県市粒子状物質減少装置は、DPF22社37型式、酸化触媒13社33型式のままです。

〔問い合わせ先〕
八都県市首脳会議環境問題対策委員会
大気保全専門部会事務局
さいたま市環境局環境共生部交通環境対策課
電話 048-829-1329

このページのトップへ