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九都県市共同による粒子状物質減少装置の指定(第50回)について

平成23年4月12日
九都県市報告

平成15年10月1日から、埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県の条例によるディーゼル車運行規制が開始されました。この基準に適合しないディーゼル車は、粒子状物質減少装置の装着等が求められます。

九都県市では、粒子状物質の早期削減などディーゼル車排出ガス対策の推進と規制の周知のために、連携した取組を行ってきました。

その一つとして、粒子状物質減少装置の指定制度を設けており、この度、DPF2社2型式及び酸化触媒1社1型式を指定、また、DPF2社3型式及び酸化触媒1社1型式の指定の取消を行いました(指定した装置の概要及び取消しを行った装置の概要は別紙1及び別紙2のとおり)。

これにより、九都県市粒子状物質減少装置は、DPF20社35型式、酸化触媒13社33型式になります。

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〔問い合わせ先〕
九都県市首脳会議環境問題対策委員会
大気保全専門部会事務局
川崎市環境局環境対策部交通環境対策課
電話 044-200-2530

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